解決までの流れ

解決までの流れ

①法律相談

ご自身の悩みを弁護士に話し、弁護士から、解決の方法、解決するのに弁護士の助力が必要なのかどうか、弁護士に依頼するとすれば、費用や時間がどのくらいかかるのかを聞くものです。当事務所では30分5,500円(税込)でお受けしております。法律相談を受けたら弁護士に事件処理を依頼しなければならないということはありません。

 

②事件処理の依頼

話し合いによる解決(示談交渉)、裁判所での話し合いによる解決(調停)、裁判所の判断を仰ぐことによる解決(訴訟、審判)などが主なものです。

 

③依頼した後の弁護士とのやりとり

弁護士に依頼した後は、相手方との連絡、書面の作成、裁判所とのやりとりなどは全て弁護士が行います。ただ、弁護士はあくまで代理人ですから、何か選択しなければならない時や、事件についての詳しい状況を調査しなければならない時、事件処理の進み具合の報告の時には、依頼者ご本人と連絡させていただく必要があります。事件の内容によっては、裁判所で依頼者ご自身のお話を聞かせていただく手続(尋問といいます。)が必要なこともあります。また、依頼者ご本人からも、弁護士に質問、意見、希望を伝えたり、ご自身も裁判所に出向くなど、積極的に関わっていくことができます。

 

④解決

相手方との示談の成立、裁判所での調停や和解の成立、裁判所からの判決、決定などにより、事件が終了し、その結論を記した書面、回収した金銭などを弁護士から受け取って事件が終了します。