弁護士費用
弁護士費用
従来の弁護士、法律事務所に敷居の高さが感じられたのは、皆様の中に「弁護士費用は高いのではないか。」という漠然とした不安があったからではないかと思います。事務所理念にありますとおり、そのような敷居の高さを払拭するため、当事務所の大まかな報酬基準を示させていただいております。事件依頼をご検討いただく際の参考になさっていただければと思います。
なお、ご依頼いただく事件の内容(遠隔地への出張の有無、事案自体の複雑さや困難さ等)によっては、報酬基準よりも低い金額で受任できる場合もございますし、高い金額を申し受けざるを得ない場合もございます。
通常、事件のご依頼をいただく場合には、法律相談を受けていただき、最適な方針のアドバイスを差し上げると共に、弁護士費用の説明をさせていただいておりますので、その金額をご検討いただいた上で、事件をご依頼をお決めいただければ結構です。
報酬基準
①法律相談 (30分毎に 5,500円)
ご自身の抱えている問題が、弁護士に相談してよいものか、どういう手順で解決していったらよいのか、仮に弁護士に依頼したらどのくらいの費用がかかるのかなどを尋ねていただくものです。法律相談を受けたからといって、弁護士に依頼しなければならないことはありません。当事務所では、弁護士に依頼せずにご自身で手続をすすめた方が、ご相談者の利益になると考えた場合は、そのような手続の進め方を助言しています。
②民事事件の示談交渉、調停、訴訟
- 相手方に請求したい金額、相手方から請求されている金額等を基準にして、以下のとおりとなっています。
- 示談交渉で話し合いがつかなかったり、調停がまとまらなかった場合、その時点では報酬金は発生しません。
- 談交渉で話し合いがつかなかった場合に、続いて、調停や訴訟を依頼いただく場合、調停がまとまらなかった場合に、続いて、訴訟をご依頼いただく場合の着手金には割引があります。
請求する額もしくは請求されている額 | 着手金(委任の際にお支払頂くもの) |
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300万円以下 | 請求する額(請求される額)×8.8%と11万円のいずれか高い額 |
300万円を超え3000万円以下 | 請求する額(請求される額)×5.5%+9万9,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 請求する額(請求される額)×3.3%+75万9,000円 |
3億円を超える | 請求する額(請求される額)×2.2%+405万9,000円 |
回収した額もしくは支払いを免れた額 | 報酬金(事件が終了する時にお支払頂くもの) |
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300万円以下 | 回収した額(支払を免れた額) ×17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 回収した額(支払を免れた額) ×11%+19万8,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 回収した額(支払を免れた額) ×6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える | 回収した額(支払を免れた額) ×4.4%+811万8,000円 |
例)相手方に300万円請求したいと思い、示談交渉を依頼したが、示談がまとまらず、訴訟も引き続いて委任し、最終的に250万円回収した場合。
示談時の着手金 | 26万4,000円 |
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訴訟時の追加着手金 | 13万2,000円 |
報酬金 | 44万円 |
弁護士費用合計 | 83万6,000円 |
手元に残る金額 | 166万4,000円 |
③家事事件
1.離婚事件
交渉事件・調停事件
財産分与、慰謝料の請求がある場合は、下記の金額とは別に、上記2の民事事件の基準により着手金・報酬金を申し受けることがあります。
着手金(委任の際にお支払頂くもの) | 報酬金 (事件が終了する時にお支払頂くもの) | |
離婚・親権・養育費に争いがない場合 | 27万5,000円 | 38万5,000円 |
離婚・親権・養育費に争いがある場合 | 33万円 | 44万円 |
財産分与、慰謝料の請求がある場合は、下記の金額とは別に、上記2の民事事件の基準により着手金・報酬金を申し受けることがあります。
訴訟事件
着手金(委任の際にお支払頂くもの) | 報酬金 (事件が終了する時にお支払頂くもの) | |
離婚・親権・養育費に争いがない場合 | 33万円 | 38万5,000円 |
離婚・親権・養育費に争いがある場合 | 44万円 | 44万円 |
2.遺産分割
請求する額もしくは請求されている額 | 着手金(委任の際にお支払頂くもの) |
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300万円以下 | 請求する額(請求される額)×8.8%と11万円のいずれか高い額 |
300万円を超え3000万円以下 | 請求する額(請求される額)×5.5%+9万9,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 請求する額(請求される額)×3.3%+75万9,000円 |
3億円を超える | 請求する額(請求される額)×2.2%+405万9,000円 |
手に入れた遺産の額 | 報酬金(事件が終了する時にお支払頂くもの) |
---|---|
300万円以下 | 回収した額×17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 回収した額×11%+19万8,000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 回収した額×6.6%+151万8,000円 |
3億円を超える | 回収した額×4.4%+811万8,000円 |
④倒産事件
1.自己破産事件
ア 事業者の自己破産 | 55万円以上 |
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イ 非事業者の自己破産 | 22万円以上 |
ウ 自己破産以外(準自己破産など) | 55万円以上 |
2.任意整理
ア 着手金(非事業者の場合 債権者1社あたり) | 2万2,000円 |
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イ 報酬金(非事業者の場合) | |
債権者主張の金額と和解金額の差額の | 11% |
過払金の返還を受けたときは回収額の | 22% |
訴訟提起をした上で過払金の返還を受けたときは回収額の | 27.5% |
いずれも事業者の場合の基準は別途ございます。直接お尋ね下さい。
⑤刑事事件
1.事案簡明な事件
着手金 | 22万円から55万円まで |
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報酬金(不起訴となった場合) | 22万円から55万円まで |
報酬金(略式命令(罰金)となった場合) | 上記同様 |
報酬金(執行猶予) | 上記同様 |
報酬金(求刑された刑が減刑された場合) | 上記同様 |
2.上記以外(無罪を争う場合)、再審事件
着手金 | 55万円以上 |
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報酬金(不起訴となった場合) | 55万円以上 |
報酬金(略式命令(罰金)となった場合) | 22万円から55万円まで |
報酬金(無罪) | 55万円以上 |
報酬金(刑の執行猶予) | 22万円から55万円まで |
報酬金(求刑された刑が減刑された場合) | 軽減の程度による相当額 |
検察官上訴が棄却された場合 | 55万円以上 |
⑥文書作成
1.内容証明郵便作成
弁護士名の表示がないもの | 1万1,000円から3万3,000円まで |
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弁護士名の表示を入れるもの | 3万3,000円から5万5,000円まで |
特殊な事情があり、内容証明郵便作成のために煩雑な事務処理が必要となる場合は上記の限りではありません。
2.契約書作成
定型のもの | 5万5,000円から11万円まで |
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公正証書にする場合 | 上記手数料に3万3,000円を加算する |
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3.遺言書作成
定型のもの | 13万2,000円 |
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非定型のもの | 22万円 |
公正証書にする場合 | 上記手数料に3万3,000円を加算する |
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