- Q1: 交通事故に関する損害にはどんなものがありますか?
- Q2: 損害賠償請求はいつまで可能ですか?
- Q3: 交通事故はどのような流れで解決していきますか?
- Q4: 交通事故の加害者はどのような責任を負いますか?
- Q5: 訴訟は自分でも起こすことはできますか?
- Q6: 示談とは何ですか?また了承したものを撤回することはできますか?
交通事故に関する損害にはどんなものがありますか?
- 「死亡事故」の場合、死亡しなければ将来得られるはずの収入
(逸失利益)、死亡までの入院中にかかった費用、葬儀費用、慰謝料
などがあります。
「傷害事故」の場合は治療費、入通院の交通費、仕事ができな
かったことによる損害(休業損害)、慰謝料、後遺障害が発生した場合
は、後遺障害による逸失利益や慰謝料があります。
「物損事故」の場合は、車の修理や買い替えの費用、代車費用、
休車損害などがあります。
損害賠償請求はいつまで可能ですか?
- 事案によって異なりますのでご相談ください。
交通事故の加害者はどのような責任を負いますか?
- 事故を起こした加害者は「刑事」「行政」「民事」の3つの責任を
負うことになります。
「刑事上の責任」とは、業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪
などで、罰金刑などの刑罰を受けることとなります。
「行政上の責任」とは、公安委員会による免停、免許取り消しなど
の処分のことです。
「民事上の責任」とは、被害者への損害に対する賠償になり、被害
者と話し合い等の結果、賠償金や慰謝料を払うことになる責任です。
訴訟は自分でも起こすことはできますか?
- 訴訟は弁護士だけでなく、自分でも起こすことができます。裁判
所に行き、訴状を作成し、提出して「訴えの提起」を行います。
提起をしたあとは、裁判所で、争点及び証拠の整理手続き、口頭
弁論などを実施。
但し、裁判所では裁判進行上の「手続」を教えてくれますが、訴え
をおこしたあとに自分の主張、要求、何を提出するのが有利か等、
裁判を有利に進める方法は教えてくれませんので、自分で考える
リスクがあります。
一度ご相談いただくことをおすすめします。
示談とは何ですか?また、了承したものを撤回することはできますか?
- 示談とは、裁判外で当事者間にて、お互いに話し合い、譲り合って
紛争を解決することです。
一度、示談が成立すると、原則として、撤回はできません(一度
ご相談ください)。示談は口約束でも有効ですが、一般に「示談書」
を作成します。