後遺障害の等級に納得できない

後遺障害の等級に納得できない

異議申立は書面で行い、被害者から異議申立がなされると、自賠責保険の審査会で審査となります。被害者請求の場合、被害者は自賠責保険に異議申立を行います。任意一括の場合には、被害者は、任意保険会社を介して異議申立を行い、任意保険会社が損害保険料率算出機構に対し事前認定に対する再認定の申請をすることになります。後遺障害の等級によって補償を受けられる金額が全く違ってきますので、適切な等級認定を受けることが大切です。後遺障害で適切な等級認定を受けるためには、医師に書いてもらう「後遺障害診断書」が大切になります。というのも、後遺障害の等級は、損害保険料率算出機構が「後遺障害診断書」とレントゲン写真、MRIなどの画像を元に、書類だけで審査を行い直接症状を聞くことなく、等級認定するからなのです。

 

異議申立をする場合

1.事実確認

後遺障害等級認定票には、損害保険料率算出機構がどのような理由でこの等級を認定したのかについて理由が書かれています。この理由の内容をよくみて、反論が可能かどうかを検討する必要があります。

2.異議申立時の新たな資料準備

反論するための資料を集めます。

●主治医の意見書や医療機関での専門医による新たな診断書。
●前回未提出だった各種検査の結果があれば用意。
●新たに再検査を受けた場合、その検査結果を用意。

3.異議申立書を提出

集めた資料とともに、反論を記載した異議申立書を提出します。任意保険会社の事前認定で等級認定を受けた場合は、異議申立書を「任意保険会社」に
提出、被害者請求で等級認定を受けた場合には、異議申立書を「自賠責保険会社」に提出することになります。なお、事前認定の手続きを取っていたとしても、異議申立の段階で被害者請求に切りかえ、異議申立をすることもできます。

4.結果の通知

異議が認められれば新たな等級認定が受けられます。

認められない場合

後遺障害の異議申立は何回でも出来ますが、ただ何度も資料も変えず異議申立をしても、異議を認めてもらえるものではありません。やはり、異議をみとめ、新たな等級認定をしてもらうためには、新たな診断書や検査結果など、「医師の所見」が重要です。もっとも、医師の仕事は、あなたの怪我を治療することであって、適切な後遺障害等級を認めてもらうことではありません。ですから、後遺障害の等級について何が重視されるかという点など、必ずしも詳しい方ばかりではありません。

ですので、ここを補う必要も出てきます。

後遺障害の慰謝料について

後遺障害の慰謝料については、保険会社がどういう提示をするかは保険会社独自の基準で事案毎に計算も違う場合もありますので、保険会社ならこの金額を提示してくるというのは言えません。弁護士に委任すれば、後遺障害慰謝料として下記の表にある金額程度は請求していけるということは言えます。
ただし、全てこの通りとは限りません。

弁護士に委任した場合の後遺障害慰謝料額(後遺障害逸失利益はこれとは別。後遺障害逸失利益はその人毎の収入額により結果が変わってくるので基準は示せない。)自賠責保険金額(保険会社が後遺障害逸失利益と後遺障害慰謝料を合わせて提示する額の最低額)
第1級 2,800万円第1級1号    4,000万円
その他の第1級  3,000万円
第2級 2,370万円2,590万円
第3級 1,990万円2,219万円
第4級 1,670万円1,889万円
第5級 1,400万円1,574万円
第6級 1,180万円1,296万円
第7級 1,000万円1,051万円
第8級 830万円819万円
第9級 690万円616万円
第10級 550万円461万円
第11級 420万円331万円
第12級 290万円224万円
第13級 180万円139万円
第14級 110万円75万円