慰謝料の金額に納得できない

慰謝料の金額に納得できない

交通事故の損害賠償において、「慰謝料」「逸失利益」など、一般の方にとっては初めて聞く言葉が多いと思いますので、よくわからなくて当然です。また、損害賠償額の目安をご存知ないのも当然でしょう。保険会社からの示談提案額が応じるべき額なのかどうかを判断するのは難しいと思います。示談提案書の見方がわからない、提案額が応じてよいものか疑問がある場合はまずは当事務所へご相談ください。専門家の目線でしっかり内容を確認し解説します。保険会社による提案額に応じてよいものかどうか、弁護士に依頼する方が損なのか得なのかなどわかりやすくアドバイスさせて頂きます。

以下に保険会社が示談の提案をしてくる際の代表的な項目、注意点をまとめております。

治療関連費治療費、入院雑費、通院に必要な交通費、装具代、付添看護費など。治療費で保証されるのは必要であり、相当な実費です。過剰な治療は請求することはできません。治療を続けたい場合でも、保険会社が症状固定後の為、治療費の支払いを打ち切ると言って来たり、それ以降の治療費を負担しないと言ってくる事があります。症状固定かどうかを判断するのは裁判所ですので、保険会社の主張が必ずしも正しい訳ではありませんが、症状固定がないと最終的な示談が出来ませんので見極めが必要です。
休業損害
(休業補償)
休業損害は症状固定までの間に、実際に減少した収入を保証するものになります。基本的には、事故当時の実際の収入額と休業日数によって金額を計算します。保険会社の提示する休業損害額は、裁判基準額よりも低い事もあります。
入通院慰謝料入院、通院を余儀なくされた事による精神的苦痛を補償するものです。保険会社の提示額は裁判基準と比較すると低額である事が多いです。
後遺障害逸失利益症状固定後に、後遺障害が残っている場合、その後遺障害の為に予想される将来の収入減少を補償するものになります。労働能力喪失期間というものが計算上重要であり、保険会社によっては、労働能力喪失期間を短く見積もって示談額を提示することがありますので注意が必要です。
後遺障害慰謝料症状固定後に、後遺障害が残っている場合にその後遺障害によって受ける精神的苦痛を補償するものになります。保険会社が提示する基準額は裁判基準とは大きく異なる事が多いのでこの点に注意を払う必要があります。

「保険会社の人が言ってるから、正しい金額だろう」と示談書にサインする方も多々いらっしゃいます。しかし、保険会社から提示された示談金額は裁判基準よりも少ない事が多いので、後遺障害が残ったりする交通事故ではこの差は無視できるものではないでしょう。ひとたび、示談書にサインをすると、原則として示談のやり直しはできません。まずはサインをする前に弁護士にご相談下さい。当事務所は内容を確認した上で、ご説明させて頂きます。また、弁護士に依頼する方が得なのかどうか?をお答え致しますので、その上で当事務所に依頼をするか、ご検討してください。